古物商の本人確認はなぜ必要?古物営業法・犯収法や確認方法、義務の範囲などを解説

古物商の本人確認はなぜ必要?古物営業法・犯収法や確認方法、義務の範囲などを解説
古物商の本人確認はなぜ必要?古物営業法・犯収法や確認方法、義務の範囲などを解説

古物商が取引を行う際に、避けて通れないのが「本人確認」です。2025年10月1日に古物営業法の施行規則が一部改正され、本人確認義務の対象が拡大しました。本記事では、本人確認の義務が発生する範囲、対面・非対面で行う方法、違反した場合のリスクなどを網羅的に解説します。古物営業法や犯罪収益移転防止法(犯収法)についても法令を守りながら安心して取引を行うために、ぜひお役立てください。

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古物商が押さえておきたい古物営業法の本人確認

古物商が押さえておきたい古物営業法の本人確認

古物商が取引の際に行う「本人確認」は、法律によって厳格に定められた義務です。実店舗での買取や交換業務はもちろん、出張・宅配買取、フリマアプリ、自社サイトを通じたオンライン取引も例外ではありません。最初に、本人確認が必要な理由や基本となる法律について解説します。

古物商の「本人確認」とは

古物商における「本人確認」とは、古物営業法に基づき、相手の身元を正確に特定する義務のことです。古物商は原則として、古物を買い受ける際に下記のことを確認しなければなりません。

◎古物商における「古物」と「本人確認」の定義
古物 ● 一度使用された物品
● 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
● 上記2つの物品に、手を入れたもの
本人確認で必要な相手の情報住所、氏名、職業、年齢

たとえ古物商同士の取引であっても、本人確認は必要です。インターネットオークションやアプリを通じた非対面の取引であっても必要となるため、注意しましょう。本人確認の方法や注意点は「対面で実施する場合」と「非対面で実施する場合」に分けて、それぞれ具体的に解説します。

なぜ古物営業法で本人確認が必要なのか

本人確認を行う最大の目的は、「盗品の売買防止」と「被害の早期回復」です。中古品の流通業界では、正当な所有者を装って盗品が持ち込まれるリスクが絶えません。そのため、買取時に本人確認を徹底し、「いつ、誰から、何をどのくらい買い取ったのか」を明確に記録することが求められています。また、近年は銅線や電線、配管などの金属類の盗難も多発しています。こうした背景もあり、2025年10月1日から特定の金属製品の買取に関する規制が強化され、本人確認がより厳格化しました。

◎本人確認に求められる2つの効果
抑止力身分証の提示を求めることで、犯人に警戒心を抱かせる
捜査協力盗品が市場に流通した際、古物台帳に記載した本人確認などの情報が犯人追跡や被害品発見の手がかりとなる
◎古物商に課せられている防犯の三大義務
1.取引相手に対する本人確認義務・取引相手の身元を特定し、なりすましを防止する
・盗品売買の抑制を図る
2.取引の記録・保存義務・取引の日時や品目、金額などを古物台帳に記録する
・帳簿(古物台帳)は最終記載日から3年間は適切に保存する
・警察の要請などに応じ、すぐに提示できる状態にしておく
3.盗品などを発見した際の警察通報義務・盗品の疑いがある場合や、取引を申し出た人物に不審な点がある場合は、速やかに警察に通報する

ただし、これらの条件は、根拠となる法律によって詳細が異なります。次章で、古物商が押さえておくべき2つの法律について説明します。

「古物営業法」と「犯罪収益移転防止法(犯収法)」の概要

古物商が中古品(古物)を売買する際に遵守すべき法律には、「古物営業法」と「犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)」の2種類があります。まずは、違いをしっかり押さえておきましょう。

◎「古物営業法」と「犯罪収益移転防止法(犯収法)」の違い
項目古物営業法犯罪収益移転防止法(犯収法)
目的盗品の流通防止マネーロンダリング・テロ資金供与の防止
主な対象許可を受けて古物営業を営む事業者宝石・貴金属、不動産、電話受付代行などを取り扱う特定事業者
現在施行2025年6月1日施行2026年1月1日施行

古物営業法の対象は、許可を受けて古物営業を営む事業者です。一方、犯収法の適用範囲は、同法で定義された49種の「特定事業者」に限られます。特定事業者は宝石・貴金属を取り扱う事業者や金融機関、不動産業者、郵便物受取サービス、電話受付代行などが該当します。また、犯収法自体には、本人確認が必要となる具体的な金額の下限規定がありません。例えば「現金支払い額が200万円超」など、各業界で政省令や業界ルールに基づいた実務基準が個別に設けられています。

次章では、基本となる「古物営業法」の本人確認ルールについて詳しく解説します。

古物営業法における本人確認の義務の範囲

古物営業法における本人確認の義務の範囲

「古物営業法におけるすべての取引で本人確認が必要なのか」というと、実はそうではありません。ここでは、本人確認の義務が発生する条件や範囲、例外について解説します。

本人確認の義務が発生するケース

原則として、古物商が下記の取引を行う際は、本人確認が必要です。盗品流通防止の観点から、「金銭が発生しない交換」や「売れるかどうかわからない委託」であっても、本人確認の義務は発生します。古物営業法に基づき、最低限の範囲である「住所・氏名・職業・年齢」の記録は必ず残しておきましょう。

◎本人確認の義務が発生する取引
買取代金を支払って、中古品(古物)を買い受ける
交換中古品(古物)を別の物品と交換、もしくはレンタルする
販売の委託預かった中古品(古物)を売却し、委託者に報酬を支払う

本人確認の実務で迷いやすいのが、未成年者(18歳未満)からの買取です。古物営業法そのものに、年齢制限の規定はありません。しかし、各都道府県が定める青少年健全育成条例により、規制されているケースが大半です。「保護者の同意があっても不可」「保護者同伴であれば可」など、規則は自治体ごとに異なります。店舗所在地の条例を事前に確認し、法律と条例の双方を遵守したうえで、安全な買取を行いましょう。

◎東京都の場合:年齢確認・未成年者対応の注意点

  • 原則として、古物商は青少年(18歳未満)から古物を買い受けてはならない
  • ただし、下記の2点に限り、例外的に取引可能
    • 青少年が保護者の委託を受けている
    • 青少年が保護者と同行している、または同意を得ていると認められるとき

本人確認の義務が発生しないケース

古物営業法では、買取金額の総額が1万円未満の場合、原則として本人確認の義務が免除されています。

「対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)」
出典:古物営業法│第15条第2項第1号

「法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。」
出典:古物営業法施行規則│第16条

これは、少額取引まで詳細に確認するのは古物商にとって過度な業務負担となるため、現実的な運用を考慮して設けられた措置です。ただし、義務がないからといって、確認してはいけないわけではありません。万が一、その商品が盗品だった場合、店舗の信用に関わるリスクもあります。トラブル回避の観点からは、少額であっても自主的に本人確認を行うことをおすすめします。

また、1万円未満であっても本人確認が義務付けられているケースがあるので、必ず確認が必要です。次節で、少額でも本人確認が必要な品目について、具体的に解説します。

【要注意】例外として本人確認の義務が発生するケース

古物営業法では、原則として1万円未満の本人確認は免除されていますが、例外もあります。下表で示す品目は盗品流通のリスクが高いため、たとえ数百円の取引であっても、必ず本人確認を行わなければなりません。2025年10月1日より、対象が新たに4つ増えました。「安いから確認しなくていい」という思い込みは禁物です。

◎1万円未満でも本人確認が必須となる品目
以前からの義務 ● 書籍(本、マンガ、雑誌)
● ゲームソフト
● CD、DVD、BD(ブルーレイディスク)
● オートバイ(部品も含む)
2025年10月1日以降の新たな義務 ● エアコンディショナーの室外ユニット(室外機)
● 電気温水機器のヒートポンプ
● 電線(家庭用の延長コードや充電ケーブルなどは対象外)
● 金属製のグレーチング(側溝の格子状の蓋など)

本人確認は複雑ですが、コンプライアンスを徹底するためにも省くことはできません。しかし、その後に発生する「買取代金の受け渡し」の手間は削減可能です。例えばBtoC送金サービス「ウォレッチョ」なら、URLを配布するだけで送金が完結。現金を管理するコストや手間が激減するため、浮いたリソースで本人確認業務に集中できる環境が整います。

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【古物商が対面で実施】本人確認の方法と注意点

【古物商が対面で実施】本人確認の方法と注意点

ここでは、店頭買取や出張買取など、古物商が顧客と直接会って取引する場合の本人確認の方法と注意点を解説します。対面取引では「身分証明書(本人確認書類)による本人確認」と「帳簿(古物台帳)への記録」をセットで行わなければなりません。どちらか一方だけでは要件を満たさないので、しっかり理解しておきましょう。

古物営業法に基づく本人確認の方法

対面取引での本人確認は、相手から公的な本人確認書類の提示を受け、「住所」「氏名」「職業」「年齢」の4項目を確認します。

◎本人確認書類として認められるもの・認められないものの例
認められる例運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、パスポート など
認められない例名刺、社員証、公共料金の請求書・領収書、定期券、キャッシュカード など
◎対面での本人確認の具体的な手順
ステップ1運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を提示してもらう
ステップ2提示された本人確認書類の内容を記録する(コピーまたは必要事項の書き写し)
※マイナンバーカードは表面のみ(裏面の番号は控えない)
※健康保険証の被保険者証記号・番号は控えない
ステップ3本人に「住所・氏名・職業・年齢」を書類に記入してもらう(タブレット端末への入力でも可)
ステップ4記載された書類の内容と本人確認書類を照合し、間違いがないか確認する

【2025年10月1日改正】帳簿(古物台帳)記載の義務と保管期間

本人確認(住所・氏名・職業・年齢)と同様に重要なのが、取引内容の記録と保存です。古物商は、本人確認に使用した本人確認書類の種類や番号、取引した品目、特徴なども帳簿(古物台帳)に記録しなければなりません。2025年10月1日の改正により、エアコンの室外機や電線などは少額であっても記載が義務付けられました。警察の立ち入り検査などがあった際は、必ずチェックされるポイントです。漏れなく記録しておきましょう。

◎帳簿(古物台帳)に記載する必須項目
【受け入れ】内容
年月日1.取引を行った日
区別2.買取、交換、販売委託のいずれか
取引した古物3.品目 4.特徴 5.数量
※特徴は、ブランド名や型番、色、材質、傷の有無など、その古物を特定できる情報を記載
相手方の真偽を確認するために取った措置の区分6.使用した本人確認書類の種類 7.番号など
取引の相手方8.住所 9.氏名 10.職業 11.年齢
【払出し】内容
年月日12.取引を行った日
区別13.売却、(委託に基づく)引渡し、返還 のいずれか
取引の相手方14.住所 15.氏名
◎帳簿の保管ルール
保管期間帳簿等:最終の記載をした日から3年間
電磁的方法による記録:記載をした日から3年間
保管形式紙の帳簿、Excelなどのデータ(いずれも可)
入手方法1.購入する(地域の古物商防犯協会やネットショッピングなど)
2.自作する(法令で定められた要件を満たせば、手書きやExcelでも可)
様式の根拠古物営業法施行規則第17条、別記様式第15号及び別記様式第16号

(参考)犯収法に基づく本人確認の方法

古物営業法と犯収法では、本人確認の基準が異なります。犯収法はマネーロンダリングなどを防ぐことを目的としており、古物営業法よりも厳格な本人確認が求められます。古物営業法と犯収法の違いや適用範囲については、「『古物営業法』と『犯罪収益移転防止法』の概要」をご確認ください。

◎【犯収法】取引相手が個人の場合の本人確認
原則・顔写真付きの本人確認書類で確認
 例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カードなど
その他・顔写真がない本人確認書類+本人限定受取郵便で確認
 例:国民年金手帳などで確認した住所に「本人限定受取郵便」で書類を送付
・2点以上の顔写真がない本人確認書類で確認
 例:資格確認書+国民年金手帳 など

取引相手が法人の場合は、「会社」と「来店した担当者」の両方を確認する必要があります。

◎【犯収法】取引相手が法人の場合の本人確認
担当者の確認・個人の場合と同様に、運転免許証などで確認する
・あわせて、委任状などで会社を代表した取引であることを確認する
取引時確認事項・法人名称、本店または主たる事務所の所在地
・取引を行う目的
・事業内容
実質的支配者(25%超の議決権を持つ個人)など
確認方法・登記事項証明書、印鑑登録証明書などを提示してもらう
・本人特定事項を申告してもらい、国税庁や法人番号公表サイトで公表されている情報と照会する

【古物商が非対面で実施】本人確認の方法と注意点

【古物商が非対面で実施】本人確認の方法と注意点

宅配買取やインターネットを通じた取引など、相手の顔が見えない「非対面取引」は「なりすまし」のリスクが高まります。そのため、本人確認も対面時より厳格な手続きが必要です。ここでは、代表的な2つのパターンを紹介します。

パターン1.郵送による本人確認

郵便による本人確認は、古くから行われている一般的な方法です。単に「免許証のコピーを送ってもらう」など単独の手法では不十分であり、必ず「その住所に本人が住んでいるか」を確認しなければなりません。また、1万円未満であっても「18歳未満からの買取ではない」という確認が必要です。古物営業法施行規則では複数のパターンが認められていますが、実務では主に下記の4つの方法が利用されています。

◎郵送による主な本人確認方法
1.身分証の写し+転送不要郵便の送付・相手から本人確認書類のコピーを送ってもらう
・その住所宛に「転送不要」扱いの簡易書留等を送付
・郵便物が転送されずに到達したことで本人確認完了
2.本人限定受取郵便による代金支払い・相手と「本人限定受取郵便」による現金書留で買取代金を送付する契約を結ぶ
3.住民票の写し+本人名義口座への振込・相手から住民票の写しなどを送付してもらう
・そこに記載された本人と同名義の預貯金口座に代金を振り込む
4.本人限定受取郵便の利用・相手に「本人限定受取郵便」で書類などを送付する
郵便局員が配達時に身分証を確認するため、古物商側が事前にコピーなどを取得しなくても良い

パターン2.オンラインによる本人確認

オンラインによる本人確認は、郵送などのコストや手間を削減でき、顧客にとっても「その場で完結する」というメリットがあります。一方で、実施には専用のシステム(eKYCツールなど)が必要となる場合もあるため、導入には検討が必要です。郵送による本人確認と同様に複数のパターンが認められていますが、実務では主に下記の3つの方法が利用されています。

◎方法1.eKYCの活用
概要・現在、最も普及している主流の方法
・相手から下記2点の画像を送信してもらう
  1.本人確認書類の画像(運転免許証の表裏、厚みなど)
  2.本人の容貌(自撮り写真、顔の動きを含む動画など)
主な注意事項・古物商が指定するソフトウェアにより、リアルタイムで撮影・送信されたものであること
・あらかじめ撮影された画像や加工画像は無効
・送信された画像は帳簿などとともに保存する
◎方法2.電子署名・公的個人認証の活用
概要・マイナンバーカードなどのICチップ機能を活用する方法
・相手にスマートフォンやカードリーダーなどでICチップ情報を読み取ってもらい、公的な電子証明書とあわせて住所・氏名・職業・年齢のデータを送信してもらう
・偽造されにくく、セキュリティ強度が高い
主な注意事項・総務大臣認定の署名検証者、または認定事業者が提供する認証サービス(APIやアプリなど)を利用する必要がある
・ただし、古物商自身が認定を取得する必要はなく、認定済みの外部サービスを契約すれば問題ない
・相手にも、下記2点が必要となる
  1.ICチップ読み取り対応のスマートフォンやカードリーダー
  2.暗証番号
◎方法3.ID・パスワードの活用(2回目以降)
概要・過去に本人確認が完了している相手に個別のIDとパスワードを付与する方法
・2回目以降の取引は、IDとパスワードの入力のみで完結できる
主な注意事項・初回は必ず法令で定められた方法(対面やeKYC、郵送など)で本人確認を行う必要がある
・単なる会員登録によるID取得や、会員証の発行だけでは無効
・初回に実施した本人確認記録とIDが紐づいていなければならない

本人確認義務に違反した場合のリスク

本人確認義務に違反した場合のリスク

古物営業法において本人確認や帳簿(古物台帳)記載などの義務に違反した場合は、行政処分や刑事罰が科される恐れがあります。2025年10月1日の法改正以降は、取引管理や監視が一層厳しくなりました。「これくらいならバレないだろう」と安易に考えるのは危険です。

リスク1.行政処分(営業停止命令や許可の取り消し)

違反が発覚してペナルティが必要と判断された場合、公安委員会から行政処分が下される恐れがあります。処分の重さは違反の程度にもよりますが、主に下記の3段階に分かれます。

◎行政処分
指示
(業務改善命令
違反状態を是正するよう指導される
営業停止最大で6ヵ月間、全部もしくは一部の営業を停止させられる
許可の取り消し古物商許可が取り消され、その後5年間は再取得できなくなる

いずれも信頼の失墜につながるほか、事業の存続にも関わり得る重大な処分です。日頃から法令遵守を徹底しましょう。

リスク2.刑事罰(懲役や罰金など)

違反の内容によっては、行政処分とは別に警察による捜査が行われ、刑事罰の対象になる場合もあります。

◎例1.6ヶ月以下の拘禁刑(こうきんけい※)、または30万円以下の罰金

  • 本人確認義務を怠った場合
  • 取引内容を帳簿(古物台帳)に記載しなかった、あるいは虚偽の記載をした場合
  • 帳簿(古物台帳)を3年間保存しなかった場合 など

◎例2.3年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金

  • 古物商許可を取得せずに営業を行った場合(無許可営業)
  • 自分の許可名義を他人に貸して営業させた場合
  • 虚偽の申請で古物商許可を取得した場合 など

いずれも、「うっかり」では済まされない、重大な違反行為です。悪質だと判断された場合は、拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。社内マニュアルを徹底し、少しでも不明点があれば自己判断せずに警察などの当該部署へ相談しましょう。

拘禁刑:改正刑法に基づき、2025年6月1日から施行された新しい自由刑。従来の「懲役(ちょうえき)刑」と「禁錮(きんこ)刑」を統合して創設された。受刑者の特性に応じた更生プログラムが実施され、再犯防止と自立支援に重点が置かれている(法務省「拘禁刑創設の趣旨」)。

「ウォレッチョ」の活用で本人確認後の支払い業務を効率化しよう

「ウォレッチョ」の活用で本人確認後の支払い業務を効率化しよう

古物営業法における本人確認は、義務ではないケースもあるとはいえ、実務上は「ほぼ必須」ともとらえられる重要な業務です。特に2025年の法改正により、法令遵守への要求レベルは格段に上がりました。厳格な確認作業に、負担を感じている方もいるのではないでしょうか。

本人確認が終わった後も、さらに「代金の支払い」という業務が残ります。現場の負担を軽減するには、本人確認業務の負担を送金の効率化で取り戻すのが効果的です。BtoC送金サービス「ウォレッチョ」なら、事業者はURLを送るだけで完了顧客はPayPayやau PAY、銀行口座振込などから好きな方法を選んで受け取れるため、顧客満足度も向上します。

◎ウォレッチョを導入する三大メリット
1.本人確認に集中できる・送金作業を最大限に効率化できる
・浮いたリソースを「本人確認」に充当できる
2.顧客満足度が向上する・事業者は専用URLをメールやSMSで送るだけで送金完了
・顧客は自分のライフスタイルにあわせ、5つの受け取り方法の中から選べる
3.現金管理の手間が省ける・店舗での現金用意や、銀行口座情報の取得が不要になる
・小口現金や口座情報の管理リスクが軽減する

さらに「ウォレッチョ」は、古物商許可(古物商免許)を取得しており、業界特有の事情を熟知しています。買取代金の支払いだけではなく、キャンペーンのキャッシュバックや返金対応など、さまざまな送金シーンで活用できる「ウォレッチョ」の詳細は、下記から資料をダウンロードしてご覧ください。

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