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景品表示法に基づいたプレゼントの上限金額は?気を付けるべき2つのポイントも紹介

景品表示法に基づいたプレゼントの上限金額は?気を付けるべき2つのポイントも紹介

いわゆるプレゼントキャンペーン企画の中で、景品表示法において定める景品規制を遵守しなくてはなりません。この景品規制のうち景品類の提供方法は、「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3種類であり、「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」は、それぞれ上限金額が異なります。

本記事では、景品表示法に基づいたプレゼントの上限金額が知りたい方へ向けて、景品表示法の概要や景品規制・気を付けるべきポイントを解説します。法令を遵守したプレゼントキャンペーンを企画し、実施するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

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※本記事は、景品表示法に関する法律相談の実績が豊富な「森大輔法律事務所」が監修しています。

目次

そもそも「景品表示法」とは?

そもそも「景品表示法」とは?

景品表示法は、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選ぶために欠かせません。まずは、景品表示法にまつわる基礎知識をみていきましょう。

景品表示法の目的

景品表示法の主な目的は、不正な顧客誘引を防ぎ、一般消費者の利益を保護することです。この法律は過剰な景品提供による競争の過熱を抑え、消費者が正しい情報に基づいて選択できる環境を整えるために制定されました。

具体的には、景品類の提供に関する制限を設けることで、企業間の公平な競争を保ちます。また、消費者を誤解させるような不正確な表示を禁止し、消費者の信頼を守る役割も果たしています。

景品類の定義

景品表示法に基づく景品規制が適用されるのは、「景品類」に該当するものだけです。

景品表示法の第2条第3項によると、下記のすべてに該当するものが「景品類」であると定義されています。

景品類の定義

  • 顧客を誘引するための手段の1つ
  • 事業者が供給する商品やサービスに付随しているもの
  • 取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益
  • 内閣総理大臣が指定するもの

ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らしてその取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益は含まれません。

参考:景品類ではないもの | 消費者庁

企業において商品やサービスの取引に附随して提供するプレゼントがこれらの「景品類」に該当する場合、景品類に関する景品規制の適用を受ける点に注意が必要です。

景品表示法に基づいたプレゼントの上限金額

 景品表示法に基づいたプレゼントの上限金額

景品表示法が規制する景品類の提供方法は、 「一般懸賞」 「共同懸賞」 「総付景品」 の3種類です。景品類の提供方法が違うと、それぞれ異なる景品規制が適用されます。

それぞれの上限金額について、事例も交えながら紹介します。

一般懸賞の上限金額

一般懸賞とは、商品の購入者や利用者に対して抽選やくじ引きの偶然性を利用して定める方法及び特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法で景品類の価額を定めるもので、上限金額は下記のとおりです。

懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

引用:景品規制の概要 | 消費者庁

上限金額は、懸賞による取引価額によって異なります。

例えば、1,000円の商品の購入を条件に参加できる抽選キャンペーンの場合、懸賞による取引価額は「5,000円未満」に該当するため、景品類の最高額は2万円で、キャンペーンによる総額が懸賞に係る売上予定総額の2%以下でなければいけません。

景品類1つに対する上限だけではなく、景品類の総額にも限度額がある点に注意しましょう。

一般懸賞の例

例1商品購入者対象の抽選キャンペーン

消費者が特定の商品(3,000円)を購入し、レシートや購入証明を持って応募することで参加できる抽選キャンペーン。スーパーで特定のブランドの飲料を購入した消費者が、レシートをキャンペーンサイトにアップロードして応募できる。 当選者には、テレビや旅行券、高価な家電製品などの豪華な景品類が提供される。

→景品類の最高額は6万円以下、総額は懸賞にかかる売上予定総額の2%以内におさえること

例2新製品発売記念キャンペーン

新製品の発売を記念して実施されるキャンペーン。新しいスマートフォン(購入価格10万円以上)の発売に合わせて、購入者は抽選に参加できる。 当選者には、スマホケースやストラップ、日用品が当たる。

→景品類の最高額は10万円以下、総額は懸賞にかかる売上予定総額の2%以内におさえること

共同懸賞の上限金額

共同懸賞は、複数の企業が共同で実施する懸賞企画のことです。ショッピングモールの専門店や商店街など、複数の事業者が共同して行うキャンペーンが共同懸賞に該当します。

Q98|共同懸賞とは、どのようなものなのでしょうか。

A |複数の事業者が共同して行う懸賞であって、次のいずれかの要件を満たす場合は、いわゆる「共同懸賞」として実施することができます。

1|一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合

2|1の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合(ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限られます。)

3|一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合

(参照)「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第4項

引用:共同懸賞について | 消費者庁

共同懸賞の上限金額は、次のとおりです。

景品類限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

引用:景品規制の概要 | 消費者庁

共同懸賞で提供される景品類の上限額は、一般懸賞よりも高い設定になっています。最高金額は取引額にかかわらず30万円、総額は懸賞に係る売上予定総額の3%以下でなければいけません。

複数の事業者が参加して行う共同懸賞の場合、参加企業全体で景品類の上限を守る必要があります。

共同懸賞の例

例1商店街スタンプラリーキャンペーン

商店街の各店舗で買い物をすると、購入金額に応じてスタンプがもらえるスタンプラリー形式のキャンペーンを実施。一定数のスタンプを集めたら、 応募用紙を専用応募箱に投函して家電や割引券が当たる抽選に参加する。

→取引価額に関係なく30万円が最高額。総額は懸賞に係る売上予定総額の3%以下であること

例2商店街で年末大抽選会

商店街の年末セール期間中に、一定額以上の買い物をした顧客に対して抽選券を配布し、年末に大抽選会を開催するキャンペーンを実施。商店街の中央広場などで公開抽選会が行われる。 旅行券や高級食材セット、商店街全体で使える金券などが当たる。

→取引価額に関係なく30万が最高額。総額は懸賞に係る売上予定総額の3%以下であること

総付景品の上限金額

総付景品とは、「懸賞」によらないで消費者に提供される景品類のことです。すなわち、商品の購入者や利用者に対して抽選やくじ引きの偶然性を利用して定める方法及び特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法以外の方法で提供する景品類です。

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

引用:景品規制の概要 | 消費者庁

上限金額は、総付による取引価額によって異なります。

取引価額が1,000円未満だと200円、取引価額が1,000円以上だと取引価額の20%が景品にかかる金額の上限です。
もっとも、購入を条件としない場合(例えば、来店者特典等)、原則として取引価額は100円とされていることから、提供できる景品類の最高額は200円となります。ただし、店舗において、通常行われる取引の価額のうちの最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

総付景品の例

例1購入特典キャンペーン

店舗のリニューアルオープンを記念して実施されるキャンペーン。2,000円ごとのお買い物で、期間中に来店したすべての顧客に景品類(自社商品を除く)を提供。

→最高額は取引価額の20%なので、2,000円ごとに最大400円まで

例2来店特典キャンペーン

来店してくれた顧客に対して、特典を提供するキャンペーン。先着100名にノベルティグッズや試供品が提供される。

→購入を条件としていないことから、原則として取引価額が100円となり、最高額は200円までとなるが、店舗において、通常行われる取引の価額のうちの最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものが取引の価額になる。そして、取引価額が1,000円未満の場合は最高額が200円、1,000円以上の場合は取引価額の10分の2となる。

景品表示法を遵守したプレゼント配布には「ウォレッチョ」がおすすめ

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ここまで読んで、「自社だけで景品表示法に則ったプレゼントを配布することに不安がある」と感じた方は、プロに委託するのも一つの手です。

例えば、BtoC送金サービス「WalletCho(ウォレッチョ)」は、法律や経理のサポートが充実しており、電子マネーの景表法上の扱いに関するサポート資料も提供しています。各種プレゼントキャンペーンの支援実績が豊富なため、初めてのプレゼント企画で景品表示法を遵守できているか不安な方でも安心です。

またウォレッチョは、現金(キャッシュ)・電子マネー送金サービスの販促活用ができる点も特長です。消費者は下記4種類の中から、自分の好みに合った方法でお金を受け取れます。

ウォレッチョが提供する豊富な受け取り方法

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企業がウォレッチョを活用すると、景品表示法を守りつつ、販売促進・集客を目的としたさまざまなシーンで、現金(キャッシュ)を使った施策を簡単に始められます。

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プレゼントキャンペーン企画で気を付けるべき2つのポイント

プレゼントキャンペーン企画で気を付けるべき2つのポイント

続いて、プレゼントキャンペーン企画で気を付けるべき主な2つのポイントを解説します。

  1. 一般懸賞(クローズド懸賞)とオープン懸賞の違いを知る
  2. 景品表示法に触れないように透明性を確保する

それぞれ詳しくみていきましょう。

ポイント1一般懸賞(クローズド懸賞)とオープン懸賞の違いを知る

プレゼント企画を計画する際には、 一般懸賞(クローズド懸賞)オープン懸賞 の違いを知っておくべきです。

一般懸賞(クローズド懸賞)、共同懸賞、総付景品には上限金額の規制があるものの、オープン懸賞には上限金額の規制はありません。オープン懸賞は景品表示法の規制対象外です。

オープン懸賞とは、取引に付随しないで応募できる懸賞のことで、景品表示法上の「景品類」には該当しません。

一般懸賞(クローズド懸賞)

一般懸賞(クローズド懸賞)は、商品の購入者や利用者に対して抽選やくじ引きの偶然性を利用して定める方法及び特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法で景品類の価額を定める懸賞です。

例えば、「商品購入者限定!抽選でプレゼントが当たるキャンペーン」などが一般懸賞(クローズド懸賞)に該当します。

前述のとおり、一般懸賞(クローズド懸賞)の景品類は 景品表示法で上限金額が規定 されています。気になる方は再度 「景品表示法におけるプレゼントの上限金額」 でご確認ください。

オープン懸賞

オープン懸賞は、取引に付随しない方法で行う懸賞です。例えば、次のようなものがオープン懸賞に該当します。

オープン懸賞の例
  • 企業が新しいロゴデザインを求めて公開するコンテスト。参加者は自分のデザインを提出し、デザインが選ばれた者は賞金を獲得できる
  • 番組の最後に発表されるキーワードを記載して、メールで応募できるキャンペーン。抽選者の中から10名にギフト券が当たる

オープン懸賞に上限金額の制限はないものの、あまりに高額な景品類が多いと不公平感が発生したり、他のマーケティング活動や事業運営に影響を与えたりするおそれがあります。そのため、適正な金額を設定することがポイントです。

ポイント2景品表示法に抵触しないよう透明性を確保する

景品類の上限金額を超える場合、景品規制違反となります。違反が発覚した場合には、措置命令の対象となるおそれがあるため、注意が必要です。

さらに、事業者が、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の内容や当選確率を過大に表示したり、応募条件が不明確な場合等、景品類の取引条件について不当表示を行う有利誤認等の不当表示を行った場合、「措置命令」が取られ、不当表示行為が公表されます。措置命令の内容は、誤認の排除・再発防止策の実施・今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずるものです。加えて、有利誤認表示を行った場合、景品規制違反と異なり、当該事業者に対し課徴金の納付を命じる「課徴金納付命令」も行われます。

景品表示法に違反しないためには、次の点に注意して透明性を確保することが重要です。

景品類の上限額を守る 景品類の上限額に違反しないようにしましょう
景品類の詳細な内容を明記する 景品類の種類・数量・金額などを具体的に示すことで、消費者に誤解を与えないようにしましょう
当選確率を正確に表示する 当選確率を正確に算出し、わかりやすく表示することで、消費者の期待値を適切に管理しましょう
応募期間・応募方法・当選発表方法などを明確にする 応募期間や応募方法・当選発表方法などを事前に明確にして、消費者に周知徹底しましょう
応募規約をわかりやすく作成し、応募者に周知徹底する 応募規約を作成し、応募者に事前に周知徹底することで、トラブルを防止しましょう

不明瞭な条件や隠されたルールがないことを示せば、消費者は安心して参加できます。さらに、透明性を確保することで企業は法令に則った正しい手続きを踏んでいることを明確にし、違反リスクを低減できます。

景品表示法に違反した場合のペナルティ

 景品表示法に違反した場合のペナルティ

引用:景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか? | 消費者庁

景品表示法に違反すると、ペナルティが課せられます。

まず、景品類の上限規制違反及び誤解されそうな表現がある場合など、景品表示法に違反している可能性のあるケースでは「指導・助言・勧告」が入ります。指導された内容を考慮して、違反行為をしない体制作りが大切です。

景品規制の上限金額に違反した場合、「措置命令」が取られ、措置命令に関する事項が公表されます。措置命令の内容は、誤認の排除・再発防止策の実施・今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずるものです。

さらに、事業者が、自己の供給する商品又は役務の取引について、不当表示を行った場合、「措置命令」が取られ、不当表示が公表されます。
加えて、不当表示のうち有利誤認表示の場合、景品規制の場合と異なり、2014年の法改正により、当該事業者に対し課徴金の納付を命じる「課徴金納付命令」も可能になりました。

  • 指導・助言・勧告

    行政機関が指導や助言を通じて民間企業や個人の行動を是正し、適切な方向へ導くことを指します。

  • 措置命令

    行政機関が法令に違反した行為を発見した際に、違反者に対してその行為の停止や是正を命じる法的な命令です。この命令は強制力を持ち、違反者は従わなければなりません。

  • 課徴金納付命令

    行政機関が法令違反に対して企業や個人に金銭的な制裁を科すために発出する命令です。違反行為によって得た不当な利益を取り戻し、公正な競争を保つ目的があります。

これらの措置は経済的損失だけではなく、企業の信用を損なうリスクも大きいため、法令遵守が重要です。違反の影響は重大であるため、事前に規制を把握し、法律に則ったプレゼント企画を行うことが求められます。

適法なプレゼントキャンペーン企画を成功させるために

 適法なプレゼントキャンペーン企画を成功させるために

景品表示法の目的は、不正な顧客誘引を防ぎ、一般消費者の利益を保護することにあります。

プレゼントキャンペーンを企画する際は、一般懸賞や共同懸賞・総付景品のそれぞれの上限金額を理解し、法令に適合した形で実施することが重要です。また、一般懸賞(クローズド懸賞)とオープン懸賞の正しい認識や透明性の確保も欠かせません。

景品表示法を遵守しながら、適法かつ効果的なプレゼントキャンペーンを企画・実施しましょう。

なお、「自社のプレゼントキャンペーン企画が法的に問題がないか」などと心配になる担当者様もいると思います。ウォレッチョは、景品表示法に則ったプレゼントキャンペーンの支援実績が豊富ですので、まずはお気軽にご相談ください。

執筆者:草刈直弘
この記事を書いた人

草刈直弘

株式会社スコープ ウォレッチョ事業責任者。スコープ入社後、大手流通・外資系日用品メーカーなどの販促支援に従事。大手アパレル×衣料用洗剤ブランドタイアップ、家電ブランド店頭販売員教育プログラムのデジタル化などの新規案件を数多く担当。キャッシュバック販促のDXから着想を得て、2021年にウォレッチョ事業を立ち上げ~現職。

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