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目次
キャッシュバックの消費税は、条件により「課税」「不課税」どちらのケースにも該当します。本記事ではキャッシュバックの消費税について、具体例を交えて解説します。経理面に不安があるご担当者様や個人事業主の方は、ぜひ最後までお読みください。
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※本記事は、2025年7月時点の情報をもとに作成し、税理士法人石井会計が監修しました
キャッシュバックにかかる消費税が課税か不課税か、判断に迷う方は少なくありません。結論からいうと、どちらのパターンも存在します。
ここでは、キャッシュバックの消費税について、基本的な考え方を説明します。
消費税は、下記4つをすべて満たす取引のみが課税要件となります。つまり、キャッシュバックに消費税がかかるかどうかは、4つの条件をすべて満たしているかどうかで決まるのです。
(1)国内において
(2)事業者が事業として
(3)対価を得て行う
(4)資産の譲渡、貸付、及び役務の提供
に該当する
この内容中でも特に重要なのは(3)です。対価性があるかどうかが、課税・不課税のポイントとなります。
また、(4)の詳細は次のとおりです。たいていの事業は、下記のいずれかに該当しています。
要件 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
資産の譲渡 | 売る | ・売買や交換等の契約 (例)店における商品販売など |
資産の貸付 | 貸す | ・賃貸借や消費貸借等の契約 (例)自転車のレンタルなど |
役務の提供 | サービスを提供する | ・請負契約、委任契約などに基づく労務やサービスなどの提供 (例)宿泊、飲食、運送、広告など |
次で解説する具体例をご覧ください。
ここでは、キャッシュバックの消費税に関してよくある質問の中から、代表的な3つの事例を解説します。ただし、キャッシュバックの消費税の考え方は、取引の性質や契約内容によって慎重に判断しなければなりません。あくまでも、ひとつの参考としてご覧ください。
利用している法人カードからキャッシュバックを受け取ったケースを考えます。
キャッシュバック率1%のキャッシュバック型法人カードで、30万円分の決済に対して3,000円の現金を受け取った。
このケースでは、消費税は不課税です。会計処理としては「雑収入」として処理されます。
このようなキャッシュバックは、特定の商品やサービスの対価に該当しないため、消費税法上の課税対象にはなりません。
クレジットカードなどのポイント還元も同様に、「課税対象外」と扱われるのが一般的です。
ただし、キャッシュバックの内容次第では「対価性がある」とみなされ、課税の対象になるケースもあるので注意が必要です。
このケースは課税取引?キャッシュバックのプロに聞いてみる
仕入先などから商品やサービスを購入し、キャッシュバックを受け取ったケースを考えます。
「月間50万円以上の仕入で1%分をキャッシュバック」という仕入先との契約で、5,000円分のキャッシュバックを受け取った。
このケースのキャッシュバックは、消費税の課税対象です。「リベート」や「キックバック」「インセンティブ」と同じような性質があり、「仕入割戻」として処理されるのが一般的です。
「仕入割戻」とは、一定期間に大量もしくは多額の仕入を実施した際に、仕入先から仕入額の一部が返還される仕組みです。特定の買い物に対する値引きで「対価性がある」と判断されるため、課税取引となるのです。
この「特定の買い物に対する値引き」「対価性がある」ケースは、キャッシュバックの典型的なパターンといえるでしょう。例えば、次のような例があげられます。
事務所に設置するために5万円の空気清浄機を購入し、5,000円のキャッシュバックを受け取った。
このパターンも消費税は課税の対象です。キャッシュバックはタイミングにより、その場で受け取る「即時型」と後日受け取る「後日型」があります。それぞれ課税対象となる金額が異なるため、違いを正しく理解しておきましょう。
即時型 | 後日型 | |
---|---|---|
キャッシュバックの勘定科目 | 値引 | 雑収入 |
消費税の考え方 | 全体の購入金額からキャッシュバック分を引き算した「値引後の⾦額」が課税対象額。 | 全体の購入金額が課税対象額になる。雑収入も原則として消費税の課税対象。 |
税務処理を適切に行うためには、キャッシュバックの仕組みを明確に把握することが求められます。
事業者として、消費者にキャッシュバックをしたケースを考えます。
販売促進を目的に、50,000円の対象商品を購入した消費者に対して3,000円のキャッシュバックを行った。
このようなケースも、消費税の課税の対象です。特定の商品の購入条件に基づいてキャッシュバックが行われているので、対価性があると判断されます。ただし、販売数量や販売高などに応じていない場合は「対価性がない」と判断されて「不課税」となる場合もあります。
このように、キャッシュバックの消費税は、その内容によりとらえ方が大きく異なるのが特徴です。キャンペーンの詳細によって解釈が分かれることも多く、画一的な判断が難しいため、背景や要件をひとつひとつ見直し、丁寧に検討していく姿勢が求められます。
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キャッシュバックは一見すると、どれも同じような現金のやり取りに見えるかもしれません。しかし、実際には目的や背景、実施条件などによって、消費税の取り扱いが大きく異なります。
過去のキャッシュバックを参考に、「今回も同じ処理で問題ないだろう」と思い込んでしまうのは危険です。後から思わぬ修正が発生したり、場合によっては大きな問題に発展したりと、トラブルのリスクが高まります。
少しでも判断に迷ったら、契約書や案内通知などの資料を確認しましょう。それでも不明点がある場合や不安なときは、税理士やキャッシュバックキャンペーンのプロなどの専門家に相談するのがおすすめです。
キャッシュバックの仕訳には、一般的に「販売促進費」「広告宣伝費」「雑収入」などの勘定科目が使われます。このとき、例えば「雑収入=課税対象」といった思い込みで処理してしまうケースは少なくありません。特に、会計ソフトに課税区分が自動で入力される機能がある場合は、疑問を持たずにそのまま処理してしまう傾向が強まります。
しかし、会計処理と消費税の処理は別物です。同じ「雑収入」であっても、キャッシュバックの性質によっては「不課税」になり得ます。「勘定科目が何か」ではなく、その取引が「消費税法上で課税対象になるかどうか」という視点で見極めましょう。
また、キャッシュバックの勘定科目は自社が「したとき」「受け取ったとき」で、それぞれ仕訳の方法が異なります。気になる方は、こちらの記事もあわせてお読みください。
キャッシュバックは消費者の満足度が高く、企業にとっても効果的な販促手法のひとつです。消費税の仕組みの理解を深め、ぜひ積極的に活用してみてください。
キャッシュバックは現金のみならず、多様な方法で受け取れます。近年は送金サービスやデジタルギフトの普及により、送付から受け取りまでスムーズに完結できるケースも増えてきました。
中でも、消費者から根強い人気を集めているのが「現金」です。現金は価値を実感しやすく、受け取った瞬間から自由に使える点が魅力です。
方法 | 種類 | 特徴 |
---|---|---|
ATM受け取り | 現金 | ・ATMやコンビニのレジで受け取れる ・送金サービス導入の手続きや利用料が必要 |
銀行口座振込 | 現金 | ・指定の銀行口座に直接振り込まれる ・ネットバンキングの契約、口座情報の取得や振込手数料が必要 |
郵便為替 現金書留 | 現金 | ・郵便為替や現金書留で受け取れる ・住所情報の取得、発送作業が必要 |
電子マネーへの チャージ | 電子マネー | ・電子マネー残高へチャージされる ・利用していない層への訴求力が弱い |
ポイント還元 | ポイント | ・企業独自のポイントで受け取れる ・利用先が制限される |
商品券 ギフト券 | 金券 | ・手渡しや郵送などで受け取れる ・ニーズに合っていれば利用しやすいが、利用先が限定される |
一方で、現金によるキャッシュバックは、企業にとって盗難や紛失、資金不足などのリスクが少なからず伴います。管理にかかる手間やコストを考えると、専門のサービスを活用してプロの支援を受けるのもおすすめです。
キャッシュバックキャンペーンを効果的に運用するには、安全性と効率性の両立が欠かせません。
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消費財メーカー | ◎前提 ・ターゲットは20代から40代の女性 ・5日間以上の使用で満足できなかった場合に当該商品の購入代金を全額返金するキャンペーンを実施 ・「ウォレッチョ」が事務局運営で、応募受付から送金処理まですべてに対応 ◎結果 企業の負担を大きく軽減しつつ、メディア運用を含む大規模展開をスムーズに実現 対象記事を見てみる→ |
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草刈直弘
株式会社スコープ ウォレッチョ事業責任者。スコープ入社後、大手流通・外資系日用品メーカーなどの販促支援に従事。大手アパレル×衣料用洗剤ブランドタイアップ、家電ブランド店頭販売員教育プログラムのデジタル化などの新規案件を数多く担当。キャッシュバック販促のDXから着想を得て、2021年にウォレッチョ事業を立ち上げ~現職。